セミナー概要
技術の高度化・複雑化に伴い、研究開発に必要なコストや技術は近年ますます増加しています。このような研究開発のコスト軽減や、異なる得意分野をもつ事業者間での技術等の相互補完を可能にし、高度な技術開発を促進するものとして、共同研究開発の重要性が高まっています。
共同研究開発を実施するにあたっては、事前に共同研究開発契約の内容を十分に検討し、不測のトラブルを未然に防ぐことが大変重要です。本セミナーでは、共同研究開発契約を行う上で検討すべき事項や、契約書の作成段階で検討すべき様々な留意点について、トラブル事例も交えて説明するとともに、独占禁止法の規制や、製造物責任法など共同研究開発契約周辺の対策についても解説いたします。

お申込受付期間が終了したため、
受付を締め切らせていただきました。
日時 2015年7月31日(金)14:00-16:00 (受付開始 13:30)    
主催 黒田法律事務所
内容 1.共同研究開発契約
 (1) 共同研究開発を行う上で検討すべき事項
 (2) 共同研究開発のメリット・デメリット
 (3) 共同研究開発契約の交渉
2.契約書の作成段階で検討すべき条項例と留意点
 (1) 定義・対象
 (2) 研究開発の遂行に関する事項
 (3) 成果の帰属等に関する事項
 (4) 成果の利用に関する事項
 (5) 契約期間等に関する事項
 (6) 秘密保持
 (7) その他
3.独占禁止法の規制
 (1) ガイドラインの適用
 (2) 実施に関する規制
 (3) 技術に関する規制
 (4) 製品に関する規制
4.共同研究開発契約周辺の対策
 (1) 製造物責任法
 (2) 契約終了後の問題
5.よくあるトラブル事例
対象 知的財産部、法務部、開発部門、メーカーの事業部の方
会場
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 (※1階に「CAFÉ VELOCE」があるビルの隣のビルとなりますので、ご注意下さい。)
参加費
定員
共催
協賛
備考 ※社内弁護士以外の弁護士の方及び、企業等に所属されない個人の方のお申込はご遠慮下さい。
※録音・ビデオ撮影・PC及びその他電子機器等の使用はご遠慮下さい。
※会場の都合により、お申込者多数の場合は抽選とさせて頂きます。受講のご希望に添いかねる
結果となった場合、セミナー1週間前までにご連絡致します。

当セミナー情報ページは、当事務所が契約する株式会社シャノンの「Marketing Platform」を使用しているため、https://kuroda-law.smktg.jp で始まるURLのページとなっています。
お申込受付期間が終了したため、
受付を締め切らせていただきました。

講師: 吉村誠(よしむら・まこと)

弁護士法人黒田法律事務所
パートナー弁護士
京都大学工学部建築学科卒業。2000年黒田法律事務所に入所後、青色LEDを巡る特許紛争をはじめとして、特許権を中心とした国内外の知的財産権案件を数多く担当。研究開発段階からライセンス等の権利行使や紛争解決に至るまで総合的かつ戦略的なアドバイスを提供している。特許権、ソフトウェアなどに関する各種ライセンス契約及び共同開発契約等の作成まで幅広く手掛ける。紛争処理においては、顧客のビジネスにおける立場を理解したうえで、最も適切なスキームを構築することを信条としている。理系で学んだ知識及び思考方法を生かしつつ、常に事案の本質を把握することに努めている。
■著作
「改訂版 図解でわかる デジタルコンテンツと知的財産権」(2004年、日本能率協会マネジメントセンター発行)、「最新版 中国進出企業のビジネス・法律実務&トラブル対策事例」(2005年、日本能率協会マネジメントセンター発行)ほか

お問合せ

黒田法律事務所セミナー担当
03-5425-3211
klo-seminar@kuroda-law.gr.jp
東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビル5F
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