セミナー概要
2013年の輸入粉ミルクに関する独禁法調査から、2014年の自動車部品に関する独禁法調査まで、最近、中国政府による外国企業への独禁法調査が多々行われています。これはマスコミで報道されている単純な「外資叩き」ではなく、中国の独禁法の立法、施行、完備という過程における自然な流れであり、今後この種の調査が強化されていくことが予想されます。
外国企業あるいは中国における外商投資企業は、2008年の施行以来、中国政府の独禁法の動向に注目してきていますが、近日行われている大規模な独禁法調査および罰金の実例には動揺を示される企業が多いと思われます。
このような状況の中で、弊所は、独禁法に強い中国のT&D弁護士事務所と提携し、本セミナーを企画、開催いたします。最近の独禁法調査の実例を整理したうえで、各実例のポイントを詳細に説明することを通じて、中国における独禁法調査の最新状況ならびに独禁法調査対応における注意点を解説していきます。
※中国語での講演となります。弊所弁護士による通訳付きです。
日時 | 2014年11月21日(金) 13:30-16:30(講演)16:30-17:00(質疑応答) (受付開始13:00) |
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主催 | 黒田法律事務所 |
内容 | 一.中国の独占禁止法執行機関の最近の調査事案の整理 1.国家発展改革委員会の事案の整理 2.国家工商行政管理総局の事案の整理 二.独占禁止法調査手続き 1.調査機関の内部組織設置状況の説明 2.具体的な調査手続きの説明 3.調査機関による注視及び証拠収集 4.会社はいかにして調査に対応するか 5.リーニエンシー制度の適用 三.独占禁止法執行の最近の動向 1.メディアの最近の注目及び評論 2.中国(上海)自由貿易試験区における価格独占禁止業務規則 四.事業者集中についての商務部の最近の動向 1.商務部がマースクライン、MSC、CMA CGMによるネットワークセンター設立を禁止した事案 2.新たに改正された「事業者集中の申告についての指導意見」 3.間もなく改正される「事業者集中申告規則」 |
対象 | 特に指定はございません※社内弁護士以外の弁護士の方及び、企業等に所属されない個人の方のお申込はご遠慮下さい。 |
会場 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
参加費 | |
定員 | |
共催 | |
協賛 | |
備考 | ※録音・ビデオ撮影・PC及びその他電子機器等の使用はご遠慮下さい。 当セミナー情報ページは、当事務所が契約する株式会社シャノンの「Marketing Platform」を使用しているため、https://kuroda-law.smktg.jp で始まるURLのページとなっています。 ※会場の都合により、お申込者多数の場合は抽選とさせて頂きます。受講のご希望に添いかねる結果となった場合、セミナー1週間前までにご連絡致します。 |
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